令和2度年9月定例会


掲載日:2020.10.18

【人権】新型コロナウイルス感染症と人権配慮

入間市の新型コロナウイルスの感染者数は
市は、県の報道発表に基づき市内の感染者の情報を得ており、本年9月16日現在での感染者数は、88人
感染者が出た場合市民に公表している情報は
感染者が出た場合の対応は、健康推進部に係る新型コロナウイルス感染症対策に対応するため、健康福祉センター内に新型コロナウイルス感染症対策担当を立ち上げ、市内に感染者が確認された際には、この担当により感染者情報を発信している。 県から健康福祉センターに入間市内の感染者が確認されたとの電話による第一報が入り、その後メールにより県の報道発表で使用する資料が送付されてくる。この資料の内容は、「年代」、「性別」、「国籍」、「職業」、「居住地」、症状・経過として、「発症日」、「発症時症状」、「陽性判明日」があり、また、「感染源と疑われる接触」、「同居家族」、「濃厚接触者」が記載されている。 なお、この報道発表資料の内容につきましては、市公式ホームページ、茶の都メール・フェイスブック、ツイッターで市民の皆様に速やかに情報を発信している。
市民への新型コロナウイルス感染症と人権についてどのように取り組んでいるか、また今後どのように取り組んでいくか
差別や偏見に対する人権配慮を促す取り組みとして、「市公式ホームページ」のトップページの見出しから直接リンクして閲覧できるサイトや「広報いるま」を通して、市民への啓発を行っている。市公式ホームページの人権啓発サイトには、法務大臣からの人権への配慮についてのメッセージや政府や関係機関の情報サイトへのリンクも掲載している。
収束の目処がつかない中で、教育現場での新型コロナウイルス感染症と人権についてはどのように取り組んでいるか、また今後取り組んでいくか
子供たちに対しての具体的な取り組みとしては、「学校の新しい生活様式」ポスターを作成し、各学校に配布。ポスターの中央に『新型コロナウイルス感染症による差別や偏見はやめよう』と示し、学校の新しい生活様式の中で、最も大事な事項であることを強調。また、市教委作成の「入間市立小・中学校新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン」の中にも、感染者・濃厚接触等への対応について、児童生徒への指導内容を示している。
「STOP!コロナ差別 ―差別をなくし正しい理解を― キャンペーン」への参加の検討を
「市公式ホームページ」や「広報いるま」などだけでなく、詳細を確認し、「STOP!コロナ差別-差別をなくし正しい理解を-キャンペーン」への参加、また、これに付随した動画配信などにもついても、あわせて検討する。

【教育行政】 市内中学校の校則(生徒心得)について

各中学校の「生徒心得」は、いつ、誰によって定められたのか。また、各中学校で違う理由は
「生徒心得」は、開校当時からその学校の目指す生徒像の実現を図るために定められていくもの。このため、学校ごとに「生徒心得」の内容も異なる
生徒や保護者にどのように周知しているのか
保護者への周知については、入学2ヶ月前を目安に各学校で実施される1日入学、生徒への周知は、年度初めに行う生徒手帳の読み合わせやオリエンテーション、また学校生活を送る中で適宜、内容を確認している。
合理的理由はあるのか
「生徒心得」は合理的理由があるべきものですが、教育的配慮が必要な内容や、時代に即していないものに対しては、必要に応じて見直し、その理由も丁寧に説明する必要がある。
生徒心得は教育現場ではどのように活かされているのか
学校という集団生活の中で、一人一人が学習効果を上げ、全員が安全に安心して学校生活を送るための一定の基準として活かされている
生徒からの意見等は反映されているのか
実際に、今年は、体育祭終了までは「登下校時の服装を体育着もよし」としたり「水筒の携行を年間を通して可とした」学校もある。生徒たちが主体的に学校生活を送るためにも、生徒会活動で話し合うなど、生徒からの声や意見を反映させることは、「生徒心得」を自分たちのものとして守っていく態度につなげることができる。
【文部科学省は2010年にまとめた教員用の手引書】「生徒指導提要」の中で、校則に関し「内容や必要性について児童生徒、保護者との間に共通理解を持つようにすることが重要」と指摘。2019年9月には、当時の柴山昌彦文科相が「学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況の変化に応じて、絶えず積極的に見直す必要がある」と述べているが、見直しはしているのか
年度途中でも社会環境や気候の変動など、必要に応じて柔軟に見直し、その内容については、各家庭へ適宜、通知等でお知らせしている。
【各中学校の校則の原則公開を】第2期入間市教育振興基本計画の第2章 基本理念と基本方針 ②地域との連携と生きる力の育成の中で地域の特色を生かした開かれた学校づくりを進める と謳(うた)っているが、HP等で公開をして地域に広く開かれていくべきと考えるが、ご見解を
学校の考え方や取組を公開することは地域の方々に理解していただくためにも大切なものでございます。「生徒心得」のHP公開を含め、運用や在り方について今後、研究していく。

【人事】 市職員の勤務時間管理の体制について

時間外・休日勤務の実態各課の実態と課による隔たりや偏りはないか
令和元年度実績で一人当たり年間99.4時間、一ヶ月当たりでは8.3時間となっております。所属別では、年間の時間外・休日勤務時間の平均が300時間を超える課もあれば、50時間を下回る課もある状況
管理状況は
平成31年4月の「働き方改革を推進するための関係法律」の施行に合わせて「入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」及び「規則」を改正し、時間外勤務時間の上限を定めたところである。これを受けて「他律的な業務の比重の高い部署」等を指定すると共に、時間外勤務縮減運動による時間外勤務時間の把握及び縮減措置を通じて、制度の適切な運用に努めている。
【健康管理・メンタルヘルス】時間外勤務削減への指導を行っているが、どのようなことが行われているのか
平成31年4月からの時間外勤務時間の上限を定める制度の運用として、上限を超えた所属の所属長に対してヒアリングを実施し、職員の健康状態を含めた課の全体的な状況を確認すると共に、①課内での事務分担の見直し、②業務内容の見直し、③業務の簡素化などの対策を検討するよう指導
時間外勤務の多い職員に対して及び、対象の職員を管理する管理職への健康管理・メンタルヘルスへの取り組みは
時間外勤務の多い職員に対する健康管理対策として、健康リスクが高い状況とされる時間外勤務が1ヶ月100時間以上または2~6ヶ月平均80時間を超えた職員については、産業医による面接指導を受けさせている。 この制度の運用とは別に、管理職が受講する階層別研修(課長研修・主幹研修)では、メンタルヘルスの科目において、部下職員のメンタルヘルスの管理に必要な知識を学んでおり、職員一人ひとりが能力を発揮できる職場づくりに活かしている。また、産業医の健康相談(月1回)、産業カウンセラーによる心の健康相談(月2回)、ストレスチェック(年1回)などの実施により、職員のこころとからだの健康管理に取り組んでいる。
時間外勤務時間の上限を超えた主な要因と時間外勤務時間の著しい増加に対しての対応
時間外勤務時間の上限を超えた主な要因は、特定の時期への事務の集中や、社会的要因による業務量の増加などが考えられる。また、この他にも職員数の多い課の管理職については管理業務が多くなることから、時間外勤務時間も多くなる傾向が見られる。 時間外勤務時間の著しい増加に対しては、事前に業務量の増加が見込まれる場合には、①部内での応援体制の確保、②全庁的な応援体制の確保 に努めている。また、恒常的な事務量の増加が見込まれる所属については、職員の定数の見直しを検討する必要があることから、定数部門への情報提供を行っている。
課題は
入間市役所全体としての時間外勤務時間は、近年減少傾向にあるものの、個別で見た場合は時間外勤務が多くなっている職員もおり、管理職を含む全体的な時間外勤務の縮減については、組織・定員・人事が一体かつ連動して対応すべき課題として認識している。