令和2年度12月定例会


掲載日:2020.12.18

コロナ禍における自治会運営について

自治会の役割・意義について
自治会は地域にお住まいの方々が、その地域でつながりを持ち、お互いに支え合い助け合って暮らして行こうとする自分たちの自由な意志によって組織された自主的な任意団体である。 地域の災害対応能力に密接な関係を持つものであり、多くの方が自治会に加入され活動することによる日常の地域の関係づくりが大きな防災力となり、突然発生する災害時において迅速な対応に繋がるものと考えている。
自治会組織の現状と課題
入間市では、現在、119の区・自治会が組織されている。 自治会加入率は、平成27年度が68.2%、令和2年度が62.2%であり、5年間で6ポイント減少 減少傾向が続いている中、現在、新たな加入促進の取り組みとして、来年2月からの「自治会優待カード事業」開始に向けて準備を進めている。この自治会優待カード事業を通じ、自治会加入者、未加入者ともに自治会に入ることへのメリットを創出することで、自治会加入促進・維持に繋げていく考えである。
コロナ禍の自治会活動状況
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、4月7日の緊急事態宣言の発出により不要不急の外出自粛要請が出され、令和2年度の各区・自治会の総会の多くは書面議決で行われた。 5月末には緊急事態宣言が解除されたものの感染症の収束が見通せない状況から、市長と連合区長会長の連名で、各区・自治会に当面の間、夏祭り、敬老会など多数の方が集まり3密が避けられないイベントの開催自粛を要請したことから、様々な行事・活動が軒並み中止となっている。
自助・共助・公助の共助にあたる、“自治会” 何かあった際には、十分機能しなければならないが、 新型コロナウイルスの感染リスクに伴い、 地域コミュニティを支えている自治会への情報発信が 必要になってくると考える。 コロナ禍における今後の自治会運営についてどのように考えているのか
入間市連合区長会においても自治会活動が出来ていないことに危機感を抱いており、活動再開に向けて来年3月ごろにコロナ禍での自治会運営について、講師を招き研修を実施する予定となっている

男女混合名簿(性別によらない名簿)のモデル校を

平成29年6月、平成31年3月定例会で取り上げさせて頂きましたが、どのような研究・検討がなされたのか
近隣他市の状況を注視してきた。その結果、学校保健に関する統計や体力、運動能力等の調査において、男女別での報告がなされていることもあり、本市では現在でも男女別の名簿を活用している
全国の小中高校で約8割が男女混合名簿いわゆる性別によらない名簿を導入済みであるが、他自治体で普及していることへの見解は
他自治体では、男女混合名簿が普及していることは認識している。男女別名簿による利便性はございますが、各自治体の状況等を踏まえ、導入について、検討する必要性を認識している
名簿の作成は各校の校長先生に判断に委ねられているとのことだが、モデル校として校長会等で男女混合の出席簿の導入を募ることはできないか
出席簿を男女混合にしている県内の状況等を校長会に提供するとともに、モデル校について検討していく

犯罪被害者支援について

犯罪被害者支援の当市での現状は
「犯罪被害者支援窓口の周知」ですが、平成31年2月に、市公式ホームページの相談窓口の中に項目を新たに設け、「犯罪被害者支援総合的対応窓口ができました」という内容で周知を始めた。そのページには、「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」や「埼玉県警察犯罪被害者支援室」をはじめとする9つの関係機関とリンク付けを行い、犯罪被害者等が必要とする支援を検索できるように、広く紹介している。
犯罪被害者等への支援の現状は
平成30年3月、庁内関係各課との連携及び犯罪被害者等支援体制を確立するために、交通防犯課を事務局として「入間市犯罪被害者等支援庁内連絡会議」を組織しました。入間市犯罪被害者支援総合的対応窓口の人員数は、防犯担当職員2名が対応している。 平成31年4月には、入間市で行っていた支援制度を円滑に、なおかつ確実に利用できるように、「入間市役所犯罪被害者等窓口対応マニュアル」を作成、関係各課に配置し、連携した支援体制を確立した。現在までに2回、マニュアルの改訂済み
相談として対応した件数は
令和元年度は2件、今年度は10月末までに1件の相談があった
「魂の殺人」とも言われる性犯罪被害者の心身の負担は 極めて深刻な問題である、市としてどの様な支援があるのか
交通防犯課が窓口となり、被害者の年齢などにより、それぞれ人権推進課、こども支援課、学校教育課、介護保険課等の担当課と連携を図り支援を行っていくこととしている、メンタルケアができるスタッフを、相談に同席させることが望ましいと考えている
人権推進課との連携・活用 は
交通防犯課で受け付けし人権推進課と連携した事例はない しかし、人権推進課・市民相談室では、性被害の相談を数件受け付けており、支援の一例として、「女性の悩みごと相談」「弁護士による法律相談」へつなげている実績がある
犯罪被害者を守るための市としての今後の方針は
今後も、庁内関係各課の支援体制を維持し、犯罪被害者支援を継続して取り組んでいく。 また、事件などの被害者やその家族の現状は、大きな悲しみの中で裁判や行政手続、マスコミ対応などに追われ、仕事や生活にも影響を及ぼし、身体の不調を起こすなど、被害後に生じる様々な問題に苦しめられている。再び平穏な生活が取り戻せるように、総合的支援を確立するため、「犯罪被害者等支援条例」の制定に向けて検討していく